紛争の内容

社内で猥褻な映像等を見るなどの上司のセクハラ行為を受けた上、残業代も「基本給に見込み残業として含まれている」とする主張で150万円にのぼる未払分が生じていた社員が、会社を退職した後にセクハラ行為等に対する慰謝料及び残業代を請求した事案です。

事件の経過

まず、早期解決が見込める労働審判にて、慰謝料及び残業代の支払いを求める申立てをしましたが、審判期日における合意ができなかったため、審判にて約150万円の解決金の支払いを内容とする判断を得ました。
ところが、審判に対して会社が異議を出したため、訴訟に移行することとなりました。

本事例の結末

訴訟において、セクハラ・パワハラについては客観的証拠がないとして、慰謝料の支払いは認められなかったものの、未払い残業代については付加金の請求部分を除き、ほぼ全額の請求が認められました。会社は控訴をせず、会社側の代理人から、裁判所が認めた金額について任意に支払う旨の連絡があり、強制執行等を要さずして判決認容額の支払を受けることができました。

本事例に学ぶこと

セクハラ・パワハラに関して、客観的証拠がない場合には裁判所による認定は厳しいということ、残業代に関して、客観的に勤務をしていたタイムカードや就業規則の内容をよく読み込むことが肝要であると感じました。

弁護士 相川一ゑ

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