36協定とは、労働者に時間外・休日労働を行わせるため、労働者との間で事前に定める協定です。

使用者は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と、かかる労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を交わし、これを行政官庁に届け出た場合には、その協定で定めるところにより労働時間を延長し、又は休日に労働させることができます。

この時間外・休日労働のための労使協定は、労基法36条が根拠条文となることにちなんで一般に36(サブロク)協定と呼ばれています。

事業遂行上の必要性がある場合には一定程度時間外・休日労働が認められるべきという点から法が認めています。
なお、36協定が必要となるのは、法定時間外労働あるいは法定休日労働を行わせる場合です。所定時間外労働ではあるものの、法定時間外労働に当たらない場合、同じく所定休日労働ではあるものの法定休日労働に当たらない場合には、協定締結の必要はありません。

時間外・休日労働に不明な点がある場合は、是非一度弁護士にご相談してみてください。

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