コロナ禍においては、多くの企業がテレワーク(在宅勤務)を取り入れ、テレワークに従事している方も増えているかと思います。
会社の命令によりテレワークを行っている場合、テレワークをしている時間はもちろん労働時間となります。

ただ、テレワークをすることとされている時間を超えてテレワークをした場合、超過分が労働時間と認められるとは限りません。
テレワークでの超過分の賃金(残業代)を請求する場合、会社からの大きな反論としては、みなし労働時間制の主張が考えられます。
この反論は、①労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事し、②その労働時間が算定し難い場合に、認められます。
実務では②が争いになりやすく、この点については、使用者(会社)の具体的な指揮監督が労働者に及んでいるかどうかという点が重視されます。

そのため、テレワークでの残業代請求を考える場合には、労働者から使用者に対してなされる業務報告の内容(どのくらいの頻度での報告が要求されているかなど)や使用者から労働者に対してなされる指示の内容など(どのくらいの頻度でどの程度具体的な指示がされているかなど)をよく検討する必要があります。

ご相談 ご質問
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。