未払残業代の請求をする際、どのように計算するか、疑問に思う場面があるかと思います。「うちのお店では15分過ぎないと残業代がつかない決まりになっている」「30分単位でしか残業代が払われないことになっている」「毎日13分くらい残業していたけれど、これは請求できないのかな」と悩まれることがあるかもしれません。

労働基準法第24条では、賃金全額払いの原則が定められており、残業代(割増賃金)の計算においては、労働時間の切捨てをすることなく、1分単位まで足し合わせて請求することができます。

しかし、条文上、分単位なのか、時間単位なのか、明文の定めはありません。ここでヒントになるのが、当時の労働省から発出された通達です。通達では、1か月のおける時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる処理が、労働基準法第24条、第37条違反としては取り扱わないとされています8昭和63年3月14日基発150号)。

この通達を見ると、「1時間未満の端数がある場合」と記載されていることから、前提として、計算上、分単位の数値が算出されることが前提とされていることが分かります。現実的ではありませんが、秒単位でも足し合わせることも可能でしょう。

未払い残業代請求をするか、時間数で悩まれている場合に、参考にしていただければと思います。

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