残業代請求を行う場合、相手方の反論としては次のようなものが考えられます。
1 残業代は基本給に含まれている又は固定残業代が支給されている。
2 変形労働時間制を採用している。
これらについては、就業規則や賃金規定等を見て、残業代が基本給に含まれている又は固定残業代として支給されるという旨の定めがあるかを確認する必要があります。また、基本給として支給される部分と残業代として支給される部分が明確に区別されるかどうかも確認する必要があります。
これらが確認できなければ相手方の反論を争う余地があることになります。
また、残業代の取り扱いや変形労働時間制について就業規則を根拠とする反論の場合、就業規則が労働者に対して効力を有するには、労働者が知ろうとすれば知りうる状態に置かれている必要がありますので、就業規則がそのような状態に置かれていたかを確認することも重要です。
弁護士が就業規則等の開示を会社に対して求めた場合、任意に開示することが多いですが、任意に開示されないときには、弁護士会照会という方法や裁判所を通じて開示を求める方法等があります。
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