保育士は残業代請求できる可能性が高い!その理由を弁護士が解説!

保育士の方は、未払いの残業代が発生していることが多くあります。それはなぜか?この記事ではその理由について弁護士が詳しく解説していきます。

保育士は残業代請求できる可能性が高い

保育士は残業代請求できる可能性が高い

保育士は、残業代の問題が発生しやすい職種であると思われます。
それには以下の理由があります。

保育士に残業代が生じやすい理由

① 日々の業務量が多く、労働時間が長時間になりやすい

日々の業務量が多く、労働時間が長時間になりやすい

保育士の方は、労働時間が長くなりがちです。
保育士は、基本的には子どもたちを相手にする保育業務がメインのお仕事ですが、それ以外の業務も多くあります。
例えば、保育業務以外の業務として、保護者とやりとりをする連絡帳の記入や、保育計画・保育日誌の作成、各種イベント(運動会や発表会、遠足、授業参観等)の準備などです。
しかも、これらの業務は、保育業務中には行えないため、通常は閉園後(あるいは休園中)に行うことになります。場合によっては、自宅に持ち帰って仕事をされている方もいるかもしれません。

② 一般的に人手不足の業界であること

一般的に人手不足の業界であること

現状、保育士は人手不足の状況にあると言われています。
そのため、保育園の保育士数も、ギリギリの人数というケースが多いようです。
それゆえ、保育士1人あたりの負担が大きくなり、業務量が多くなっているというのも、残業が増える要因となっています。

③ 固定残業代制を採用している園が多い

固定残業代制を採用している園が多い

保育業界においては、残業時間に関わらず一定の残業代を支払う「固定残業代制」を採用している使用者が多くあります。
しかし、雇用契約書や就業規則、給与明細などに適切な形で規定がされていない場合は違法な固定残業代制と判断され、残業代の支払い義務が生じることがあります。

固定残業代制について

一般に、残業代は残業時間に応じて支払われるものです。
それに対し、残業時間にかかわらず一定の残業代を支払うというものが固定残業代制です。

固定残業代制は、労働者のモチベーションを確保させ、残業時間を抑制できるメリットがあるため、使用者側において採用しやすい制度です。

しかしその反面、固定残業代制が有効と判断されるためには、以下の厳しい要件をクリアしている必要があり、その要件をクリアしていないと、無効と判断されます。

ⅰ 労働契約の内容となっていること
ⅱ 固定残業代にあたる部分が固定給と明確に区分されていること
ⅲ 残業時間が固定残業代制で定められた時間を超えた場合は割増賃金を支払っていること

なお、設定された時間が45時間を超える場合や、固定残業代部分が割増時間外手当額や最低賃金を下回っている場合も問題となり得ます。

固定残業代制が無効となれば、当然1円も残業代は支払われていないことになるため、別途残業代を請求することができます。

会社に対して残業代を請求する方法

会社に対して残業代を請求する方法

会社に対し、残業代を請求する方法は以下のとおりです。

①証拠集め
②会社と話し合い(交渉)をする
③労働基準監督署に相談(申告)する
④労働審判を申し立てる
⑤訴訟を提起する

上記方法はいずれも個人だけで対応可能ではありますが、早期解決を目指すのであれば、やはり弁護士に相談したほうがよいでしょう。

①証拠集め

証拠集め

タイムカードや業務日報、メールやPCのログ履歴など、労働時間を把握できそうな証拠をまず確保しましょう。

②会社との話し合い(交渉)

会社との話し合い(交渉)

労働審判や訴訟にまで発展すると、労働者も会社も、費用や時間、労力を要するため、交渉で決着することは双方にメリットがあります。
そのため、話し合い(交渉)で決着するケースも多くあります。

③労働基準監督署への相談(申告)

労働基準監督署への相談(申告

無料で利用ができますし、具体的なアドバイスを得られるため、自身で残業代請求に関する情報を集める手間が省けます。
もっとも、労働基準監督署は会社に対し、是正するよう指導や勧告してくれることはあり得ますが、あなたの代わりに証拠を集め、残業代を請求してくれるわけではありません。

④労働審判

労働審判

労働審判は、裁判所を利用する手続きの一種で、通常の裁判に比べて短期間での解決が期待できます。

裁判官1名と労働審判官2名の計3名で構成された労働委員会が、当事者双方の言い分を聞き取り、可能であれば調停 (話し合いによる解決)を勧め、これが難しい場合には審判(裁判所の判断)で決着をつけます。
審判内容に不服があれば2週間以内に異議申立てをすることができます。異議申立てがされると、通常の訴訟に移行します。

⑤訴訟

訴訟

話し合いや労働審判、労働基準監督署が介入しても解決できなかった場合の最終手段です。
会社側が徹底的に争うようであれば、確定判決を得られるまで1年以上かかってしまうということもあり得ます。
もっとも、訴訟であっても、判決に至る前に、裁判所から和解を勧められるケースがほとんどで、和解によって決着するケースも多くあります。もちろん、和解による解決であっても、効力は判決と一緒です。

保育士の場合、残業代請求できる可能性があります。
残業代に関し少しでも疑問があれば、まず弁護士に相談にいきましょう。
またあわせて、すぐにでも残業代請求が行えるよう(備えあれば憂いなしですので)、早いうちから証拠集めをしておくことをおすすめいたします。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 小野塚 直毅
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