紛争の内容

退職にあたり、勤務先の賃金体系に疑問をもったご依頼者様からのご相談でした。
残業代算定の基礎となる資料が手元に存在しなかったため、運転日報等の資料の開示を求め、交渉事件として受任いたしました。

交渉の経過

勤務先から運転日報等の開示を受け、勤務先に対して未払残業代の支払いを求める内容証明郵便を送付しました。しかし、未払残業代は2年間で消滅時効が成立してしまうため、訴訟を提起することになりました。

本事例の結末

勤務先から開示された運転日報等が不完全であったため、主張の一部は概算で行わざるを得ませんでした。期日において主張反論を繰り返した後、裁判官の意向を踏まえ、請求額の4分の3程度の金額で和解が成立しました。

本事例に学ぶこと

残業代請求を行う場合、勤務時間の把握が最重要課題となるのですが、勤務スケジュールが固定されていない職種ではそれが難しい場合がございます。ご自身の勤務時間について何らかの形で記録を残しておくことが重要と思われます。

弁護士 吉田竜二

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