紛争の内容

経営者との折り合いが悪くなり、ある日、突然退職を強要されたが、同経営者から「退職日として設定された日以降も対価を支払うので勤務をしてほしい」などと求められたため、これに応じ、退職日以後も決められた業務を完遂するまで勤務をしたにも関わらず、その対価が支払われなかったため、約定に基づく賃金等を支払うよう求める訴訟を提起したという事案です。

事件の経過

訴訟において、会社は約定の存在を否定し、賃金等の支払義務があることを争ったため、当方は、実際に行った業務や、業務に携わった人物の陳述書を提出し、賃金等の支払約束がなければ業務を継続するはずもないことの主張・立証を試みました。

本事例の結末

第一審では賃金等の支払義務を約さずして業務を継続するはずもないことを前提に、全面的な請求認容判断となりました。会社は控訴をしましたが、控訴審においてもその認定が覆されることはなく、控訴は棄却されました。その後、判決をもとに、会社の知り得る財産全てに強制執行をかけることで請求金額の回収をすることができました。

本事例に学ぶこと

証人尋問の場においても、会社の不合理な点を積み重ねることができ、裁判官に全面的に主張を認めてもらうことができました。会社が任意に賠償義務を履行しなかったため、やむなく強制執行も行いましたが、関係者等からの聞き取りにより多方面に強制執行をかけることになりました。敗訴した会社が任意に賠償義務に応じず、回収見込みが高くない場合でも、依頼者側の回収を諦めない断固たる覚悟を前提に、回収のための選択肢を弁護士が可能な限り多く提供することが重要と感じました。

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