固定残業代とは、毎月一定時間分の時間外労働が生じる想定の下に、その想定時間分の時間外割増賃金以上の額を基本給と別建てで、毎月固定(定額)の手当として支払われるものです。
これ自体は、労基法に違反するものではありません。
ただし、以下の要件を満たしていることが必要になります。

① 基本給や他の手当などと明確に区分されていること
② 固定(定額)時間外割増賃金としての計算根拠(算定基礎となる時給単価や対象となる時間外労働時間数)が明確になっていること
③ 支払われている額が②で計算した額以上であること
④ 計算の基礎となる時間を超えて時間外労働した場合、その超えた時間分については、別途割増賃金が支払われていること
⑤ 固定(定額)時間外割増賃金の支払いに関し、就業規則にその内容が規定されていること

ご覧いただいて分かるように、かなり厳格な要件です。
上記の要件を満たしていなければ、割増賃金の支払いとはみなされない可能性もあります。

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