労働基準法には,労働時間・休憩・休日に関する決まりごとがありますが,これらについては,下記の適用されない例外があります(法41条)。

1号 農業・畜産・水産業に従事している労働者
2号 「監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」
3号 「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」

このうち,1号の農業・畜産・水産業は,天候や季節などの自然の影響が大きいため,適用が除外されています。
また,3号の「監視又は断続的労働に従事する者」については,なかなか具体例も少ないのですが,守衛や役員付の専属ドライバー等が当たり得るとされています(実際に,どのような勤務状況・業務内容なのかによっては当たらない可能性もあり得ます。)。

問題となりやすいのは2号のいわゆる「管理監督者」です。
管理監督者とは,労働条件の決定その他の労務管理について,経営者と一体的立場にある者とされています。
具体的には,
・労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容と責任・権限を有している
・現実の勤務態様も,労働時間等の規制に馴染まないようなものであること
・賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること
などの要素から判断されるとされています。

(引用)
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf

少し前には「名ばかり店長」「名ばかり管理職」という言葉がよく報道されましたが,名ばかり店長・管理職には出退勤の自由や営業や人事に関する裁量権などがなく,管理監督者には当たらないことが多々あります。
したがって,例え,会社内で「管理職」についている労働者がいたとしても,その人が管理監督者であるかは全く別の判断ということになります。

これらの判断は,具体的な事情に基づく難しいものとなりますので,残業代請求をお考えの際には,一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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