紛争の内容

長時間勤務を理由に退職を決意したご依頼者様は、未払いになっていると思われる残業代について請求すべく、ご相談にいらっしゃいました。

交渉・調停・訴訟などの経過

本件では、雇用契約書等、労働契約の内容が確認できる書面がありませんでした。
また、実際の労働時間を確認できる資料もご依頼者様の手元にはありませんでした。
そのため、まず、会社に対して、労働条件を明らかにするとともに、作業日報等労働時間の分かる資料や、給与算定の計算資料等の開示を求めることとしました。
開示された資料を精査したところ、そもそも給与計算の段階で、ご依頼者様に心当たりの無い名目での控除がされていることが判明し、会社に対して説明を求めるなどしていましたが、未払い賃金・残業代は、2年間で消滅時効にかかってしまうため、やむなく労働審判を提起することとなりました。

本事例の結末

労働条件に争いがあった他、上記の開示された資料も不完全なものであったため、残業代・未払い賃金については、正確な算定が困難な状況でした。
しかしながら、労働審判の席でこちらの主張の正当性(ないし自然さ)を訴えたところ、会社側もいくらか非を認め、金銭支払いでの和解を希望するに至りました。
結果、当初会社が支払うとしていた金額にさらに約40万円を増額して、和解に至ることができました。

本事例に学ぶこと

未払の賃金や残業代の請求を行う場合、労働条件や実際の勤務時間の把握が大変重要になります。
働いていて何か違和感や不信感があった場合には、ご自身の勤務時間を記録したり、労働条件等について勤務先に確認したりするなどして、資料集め・保全を進めていくと、後の助けとなることがあります。

弁護士 吉田竜二
弁護士 木村綾菜

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