時間外労働をした場合の割増率は、通常の賃金の1.25倍以上となります(ただし、時間外労働が1か月60時間を超えた場合については、通常の賃金の1.5倍以上となります)。

休日労働や深夜労働をさせた場合の割増率は、それぞれ、休日労働について、通常の賃金の1.35倍以上、深夜労働について、通常の賃金の1.25倍以上となります。

また、時間外労働が深夜に及んだ場合の割増率は、時間外労働の割増率と深夜労働の割増率の合計である、通常の賃金の1.5倍以上となります。

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残業代請求のQ&A

No 質問内容
1 どのような場合に残業代が発生するのですか
2 割増率はどのように決まるのですか
3 残業代計算の基礎となる1時間あたりの賃金はどのように決まるのですか
4 各種手当は計算の基礎となる収入から差し引かれるのですか
5 歩合給についてはどのように残業代を計算するのですか
6 年俸制でも残業代は発生するのですか
7 残業が長引き、翌日までかかった場合、残業代はどのように計算するのですか
8 会社から管理職だから残業代は出ないと言われたのですが、管理職に対して残業代は発生しないのですか
9 会社の所定労働時間は7時間ですが、これを超えて働いたら残業代が発生するのですか
10 会社から残業代は営業手当に含まれていると言われたのですが、会社の言い分は正しいのでしょうか