基礎賃金の計算にあたり、法律で差し引くべきものとされている手当を除き、差し引くことはしません。

法律で差し引くべきものとされている手当とは、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金(例えば、私傷病手当、結婚手当等、突発的な事情に基づいて支払われた賃金)、⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例えば、賞与、1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当等)です。

なお、賞与であっても、あらかじめ支給額が確定しているような場合には、⑦には該当しないとされているので、差し引かずに計算することになります。

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残業代請求のQ&A

No 質問内容
1 どのような場合に残業代が発生するのですか
2 割増率はどのように決まるのですか
3 残業代計算の基礎となる1時間あたりの賃金はどのように決まるのですか
4 各種手当は計算の基礎となる収入から差し引かれるのですか
5 歩合給についてはどのように残業代を計算するのですか
6 年俸制でも残業代は発生するのですか
7 残業が長引き、翌日までかかった場合、残業代はどのように計算するのですか
8 会社から管理職だから残業代は出ないと言われたのですが、管理職に対して残業代は発生しないのですか
9 会社の所定労働時間は7時間ですが、これを超えて働いたら残業代が発生するのですか
10 会社から残業代は営業手当に含まれていると言われたのですが、会社の言い分は正しいのでしょうか