正しくない可能性が高いと考えられます。

営業手当という名称のもと、労働基準法に従って計算した残業代を超える金額が支払われており、残業代が支払われているということが客観的に明らかであれば会社の言い分は正しいということになりますが、当該営業手当が、営業手当の本来的な趣旨である、「営業職の技能や営業実績に対する手当」という趣旨で支給されているに過ぎないのであれば、そこに残業代は含まれていません。

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残業代請求のQ&A

No 質問内容
1 どのような場合に残業代が発生するのですか
2 割増率はどのように決まるのですか
3 残業代計算の基礎となる1時間あたりの賃金はどのように決まるのですか
4 各種手当は計算の基礎となる収入から差し引かれるのですか
5 歩合給についてはどのように残業代を計算するのですか
6 年俸制でも残業代は発生するのですか
7 残業が長引き、翌日までかかった場合、残業代はどのように計算するのですか
8 会社から管理職だから残業代は出ないと言われたのですが、管理職に対して残業代は発生しないのですか
9 会社の所定労働時間は7時間ですが、これを超えて働いたら残業代が発生するのですか
10 会社から残業代は営業手当に含まれていると言われたのですが、会社の言い分は正しいのでしょうか