「通常の労働時間又は労働日の賃金」が基礎となります。

月給制の場合、基本給その他手当(法律により除外される手当を除く)の合計額を月の所定労働時間で割って1時間あたりの賃金を計算します。

月によって所定労働時間が異なる場合、1年間の総所定労働時間を12で割り、1か月あたりの所定労働時間を算出した上で、1時間あたりの賃金を計算することになります。

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残業代請求のQ&A

No 質問内容
1 どのような場合に残業代が発生するのですか
2 割増率はどのように決まるのですか
3 残業代計算の基礎となる1時間あたりの賃金はどのように決まるのですか
4 各種手当は計算の基礎となる収入から差し引かれるのですか
5 歩合給についてはどのように残業代を計算するのですか
6 年俸制でも残業代は発生するのですか
7 残業が長引き、翌日までかかった場合、残業代はどのように計算するのですか
8 会社から管理職だから残業代は出ないと言われたのですが、管理職に対して残業代は発生しないのですか
9 会社の所定労働時間は7時間ですが、これを超えて働いたら残業代が発生するのですか
10 会社から残業代は営業手当に含まれていると言われたのですが、会社の言い分は正しいのでしょうか