年俸制の場合でも残業代は発生します。

年俸制の場合の残業代の計算方法は、年俸として定められた賃金を12か月で割って月額の賃金を算出し、それを1か月の所定労働時間数で割った金額を基礎賃金として計算することになります。

ただし、毎月の賃金に定額の残業代が含まれている場合で、その残業代の金額が労働基準法所定の割増率により計算した場合の残業代を上回っている場合には、それ以上の残業代は発生しません。

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残業代請求のQ&A

No 質問内容
1 どのような場合に残業代が発生するのですか
2 割増率はどのように決まるのですか
3 残業代計算の基礎となる1時間あたりの賃金はどのように決まるのですか
4 各種手当は計算の基礎となる収入から差し引かれるのですか
5 歩合給についてはどのように残業代を計算するのですか
6 年俸制でも残業代は発生するのですか
7 残業が長引き、翌日までかかった場合、残業代はどのように計算するのですか
8 会社から管理職だから残業代は出ないと言われたのですが、管理職に対して残業代は発生しないのですか
9 会社の所定労働時間は7時間ですが、これを超えて働いたら残業代が発生するのですか
10 会社から残業代は営業手当に含まれていると言われたのですが、会社の言い分は正しいのでしょうか