賃金計算期間(賃金締切日があるときは、賃金締切までの期間)において、出来高払制その他請負制により計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間における総労働時間数で割ることで算定された金額を1時間あたりの基礎賃金とします。

そして、その基礎賃金を0.25倍して残業代を計算します。

ここで、月給制の場合には通常の賃金を1.25倍する等して残業代を計算するのだから、歩合制の場合にも同様の計算を行うべきではないかとの議論があります。

しかし、歩合制の場合には、「時間を延長して働いたことによって成果が上がっている」という側面があり、基礎賃金に対応する部分は支給済みの歩合給に含まれていると考えられますので、残業代は基礎賃金を0.25倍して計算されたもので足りるとされます。

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残業代請求のQ&A

No 質問内容
1 どのような場合に残業代が発生するのですか
2 割増率はどのように決まるのですか
3 残業代計算の基礎となる1時間あたりの賃金はどのように決まるのですか
4 各種手当は計算の基礎となる収入から差し引かれるのですか
5 歩合給についてはどのように残業代を計算するのですか
6 年俸制でも残業代は発生するのですか
7 残業が長引き、翌日までかかった場合、残業代はどのように計算するのですか
8 会社から管理職だから残業代は出ないと言われたのですが、管理職に対して残業代は発生しないのですか
9 会社の所定労働時間は7時間ですが、これを超えて働いたら残業代が発生するのですか
10 会社から残業代は営業手当に含まれていると言われたのですが、会社の言い分は正しいのでしょうか