労働基準法が定める「管理監督者」に該当する場合には残業代は発生しませんが、「管理監督者」に該当する管理職は多くありません。

「管理監督者」とは、労務管理について経営者と一体的立場にある者をいい、労働者の肩書にかかわらず、職務内容、責任と権限、勤務態様などによって、その該当性が判断されます。

裁判例においても、管理職昇進前とほとんど変わらない職務内容・給料・勤務時間の「課長」、出退勤の自由がなく、部下の人事考課や機密事項に関与していない「銀行の支店長代理」、「レストラン店長」などは管理監督者にあたらないとされています。

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残業代請求のQ&A

No 質問内容
1 どのような場合に残業代が発生するのですか
2 割増率はどのように決まるのですか
3 残業代計算の基礎となる1時間あたりの賃金はどのように決まるのですか
4 各種手当は計算の基礎となる収入から差し引かれるのですか
5 歩合給についてはどのように残業代を計算するのですか
6 年俸制でも残業代は発生するのですか
7 残業が長引き、翌日までかかった場合、残業代はどのように計算するのですか
8 会社から管理職だから残業代は出ないと言われたのですが、管理職に対して残業代は発生しないのですか
9 会社の所定労働時間は7時間ですが、これを超えて働いたら残業代が発生するのですか
10 会社から残業代は営業手当に含まれていると言われたのですが、会社の言い分は正しいのでしょうか